患者さんの権利・義務

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患者さんの権利・義務

患者さんの権利

  • 全ての人の尊厳が守られて、誰でも良質な医療を受けることができます
  • 病状、検査、治療法、予測される経過などについて、十分な説明を受けることができます
  • 自分の意志で検査や治療法を選択し、いつでも中止を求めることができます
  • 自分が受けた診断や治療について、他の医師にセカンドオピニオンを求めることができます
  • 診療に関する個人情報は厳密に保護され、プライバシーは守られます
  • 自分の病状や治療法を知るために、診療記録の開示を求めることができます
  • 小児、障がいのある方、判断能力が低下している方も、ひとりの人間として大切にされて、公正で適切な医療を受けることができます

患者さんの義務

  • 病気に関する情報を正確に医師や看護師にお知らせください
  • 治療や検査等については、十分に理解して納得したうえでお受けください
  • 合意した治療方針を踏まえて、積極的に病気の克服に取り組んでください
  • 病院の規則を守り、他の患者さんの診療行為や職員の業務に支障を来さないように心がけてください
  • 安全な医療を実践するため、名前や治療等の確認を行いますのでご協力ください
  • 暴言、暴力、ハラスメント等の迷惑行為は慎んでください
  • 請求された医療費については、遅滞なくお支払いください

病院実習ご協力のお願い

当院では、研修医や医療従事者をめざす実習生の教育や研修を受け入れています。
また、救急救命士の気管挿管病院実習等にも協力しています。
研修医や実習生が診療に参加することもありますが、当院職員による十分な指導・監督のもと、安全とプライバシーの保護に努めておりますので、ご理解とご協力をお願い致します。
なお、実習への協力は自由意志になりますので、ご協力いただけない場合は主治医や職員に遠慮なくお知らせください。

病院長

診療の為の検査終了後に患者様の血液・尿などを教育・精度管理に使用すること(残存検体使用)についてのお願い

本院は大分県北地区の基幹病院であり、診療のみではなく教育・研究機関としての役割を担う施設です。
このため、研究検査科では検査を終了した後に残った血液、尿などを診療以外に教育・研究・精度管理(日常の検査結果が正しく測定できているかを判断する為の管理方法)の目的で使用させていただく場合があります。
この使用に同意するか否かは、納得されたうえで決めてください。なお、使用を断られても不利益を受けることはありませんし、使用に同意された場合でも、いつでもこれを撤回できます。使用に同意されなかった場合、患者様の血液、尿などは診療目的の為の検査が終われば速やかに廃棄いたします。また、教育・研究・精度管理に使用するために、診療に必要とされる量以上を採取することも一切ありません。

患者様の権利と保護について

この使用に同意するかどうかは患者様の自由ですので、患者様の意志を尊重し患者様の同意が得られた場合のみ使用させていただきます。患者様の血液・尿などを使用した検査結果が、学会や文献の発表に使われることがありますが、当院の「倫理・治験審査委員会」の規定のもと、診療情報および個人情報を全て削除し匿名化データとして使用するため、患者様の名前や身元などが明らかになることは決してありません。患者様の人権とプライバシー保護には十分に配慮します。

※同意いただけない患者様へ
上記の内容に同意いただけない方は、採血・採尿時にスタッフまでお申し出ください。

ご不明な点、疑問点などございましたら中央処置室採血スタッフまでお声掛けください。

令和 4 年 4 月 1 日
中津市立中津市民病院長

インフォームドコンセント(説明と同意)の手順

1.インフォームドコンセントの概念

患者さんは、医療従事者側より自身の健康状態や病状、治療計画とその必要性(代替的な治療法がある場合にはその治療法)等について必要な説明を受け、十分に理解した上で、自らが受ける診療行為を決定する権利を有する。医療従事者は、この自己決定権を保証するために必要な情報を提供し、医学的な合理性の範囲内で患者さんが求める最善の医療を提供することを目的とする。

2.インフォームドコンセントの方針

医療従事者は、患者さんに対し必要な医療を提供する際、実施しようとしている医療行為について十分な説明を行い、患者さんからの同意を得なければならない。具体的な内容・手順・方法については以下のとおりである。

①説明の内容

  • 健康状態、病状
  • 治療計画の概要とその必要性
  • 代替的な治療法がある場合にはその治療法
  • 他医療機関や医師から意見を聞くことのできる権利(セカンドオピニオン)
  • 同意しない権利
  • その他、診療上必要であると認められる情報等

②説明の手順

  • 説明の時期は、医療行為実施前の可及的早期に行う。
  • 説明者については、原則として主治医とする。手術及び侵襲性の高い診療行為を行う場合は、原則として執刀医(実施医)が行う。
  • 医療者側の立会い者については、原則として看護師が同席すること。また患者さん側の立会い者は患者さんの希望する者とし、常識的な範囲の数とする。
  • 説明場所については、プライバシーが保護される場所とする。
  • 患者さんが未成年者、あるいは意識障害等、判断不可能と思われるときには、3親等内の親族、または法定代理人とする。

③説明方法

  • 専門用語・外国語は極力使用しない。
  • 患者さんの理解度に応じた説明を心がける。
  • 説明資料(図や模型等)を極力利用する。
  • 医療者が推奨する診療行為を強要しない。
  • 納得が得られるよう十分に説明する。
  • 障害者については特段の配慮を行う。
  • 質問の機会を妨げない。

④説明書・同意書等の記録

  • 侵襲を伴う治療を行うケースでは、原則として説明書を記載し同意を得る。
  • 患者さんの署名を得た同意書については、確実に診療記録に残す。
  • 患者さんが、ある診療行為について同意しなかった場合には、その旨を診療記録に記載し、次善の策について説明・同意を得る。

⑤説明書・同意書

  • 入院診療計画書に関すること
  • 侵襲的な検査・処置等に関すること
  • 手術および麻酔に関すること
  • 輸血に関すること
  • 身体抑制に関すること
  • その他、特に必要と思われる行為に関すること

平成26年9月1日制定

病院の概要

外来受付時間

8:30〜11:00

時間外は救急車のみの対応となります。

休診日

土曜・日曜・祝日

年末年始
(12月29日~1月3日)

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