中津市立中津市民病院(以下、当院)では、厚生労働省医政局長通知(医政発 0430 第1号 平成22年4月30日付)「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」を踏まえ、薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間について事前に作成・合意したプロトコルに基づき専門的知見の活用を通じ、当院発行の「院外処方箋における事前同意プロトコル」(以下、事前同意プロトコルと略)を運用する。
なお、本事前同意プロトコルは締結保険薬局当該店舗のみ有効である。
薬剤師法第23条第2項に規定する医師の同意が得られたものとして扱い事前同意プロトコルの運用を開始する。
A. 含まれます。
ただし、必ず患者に患者負担額等を説明後、同意を得て変更してください。
また流通上の理由の際は、成人の場合疑義照会をお願いします。
A. 患者希望あるいはアドヒアランス不良が改善されると判断できる場合に限ります。
判断がつかない場合は疑義照会をお願いします。(嚥下機能等により、医師が服用しづらいであろうと判断した可能性あり)
A. 申し訳ありません。ご用意しておりません。
これまでの疑義照会と同様の処方箋の備考欄に「事前同意プロトコルにより〇〇から△△へ変更」等、簡潔にご記入いただきますようお願いいたします。
それを当院の院外FAXコーナーもしくは当院薬剤科に直接送付をお願いします。
これ以外の報告用紙では、処方箋が修正さ れず、次回以降、院外処方箋変更できない場合があります。
保険薬局名が一緒でも店舗が異なる場合や管理薬剤師が変更した場合には、この同意プロトコルは無効となります。
新規で同意を受ける際には、当院が行う研修会の後や個別に薬剤科で同意プロトコルの説明を受けた保険薬局店舗になります。必ず管理薬剤師は説明を受け、各書類に記載をお願いします。
2024/8/26現在